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2026年の最強の日は3月5日 会社設立はお任せください☆

毎年、会社設立のご依頼は年間20件程度あり、同一日に複数の会社設立のご希望は珍しくはありませんが、多くても2社でした。
それがなんと…
今年の3月5日は現時点で4社から会社設立のご依頼をいただきました。(5社に増えるかも。)
何故??と調べたところ、今年の3月5日は天赦日、一粒万倍日、寅の日が重なり、かつ大安吉日の2026年の最強開運日とのことでした。
皆様、考えることは一緒なんですね。
ちなみに現時点で3月5日に設立のご希望がございましてもスケジュール的には厳しいです。その理由は会社設立は司法書士の他に公証役場でのお手続きが必要となるため、公証人の先生のスケジュールも影響するからです。
※合同会社設立なら当事務所のみで完結しますので今月中のご依頼でしたらギリギリ間に合うかもです。
ご希望の設立日がございましたら余裕をもって設立日の1か月前程にご相談いただければ幸いです。
当事務所は税理士事務所(当事務所の大家さん)と合同事務所ですので税金関係のご相談がございましたらご紹介いたします。
当事務所が関わった全ての法人様の今後のご繁栄と、皆様方のご健勝を心よりお祈りしております。






相続手続きに必要な書類について

一般的な相続手続きに必要な書類について記載します。
※提出する機関により異なる場合がございます。

1・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
市役所、役場等で「出生から死亡までの戸籍謄本」とお伝えいただければ取得できます。
被相続人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)直系卑属(子、孫)に該当する方が請求する場合は全国すべての市役所、役場等で取得可能です。それ以外の方が請求する場合は被相続人の本籍地のある市役所、役場等で取得します。
2・相続人全員の戸籍謄(抄)本 (被相続人の死亡日以後に取得したもの)
ご本人が取得する場合は全国すべての市役所、役場等で取得可能です。マイナンバーカードがある場合はコンビニ等でも取得可能です。※自治体によりコンビニ交付サービスを提供していない場合もございます。
相続人が誰になるかご不明な場合はお気軽にお問い合わせください。
3・相続人全員の印鑑証明書(期限は提出機関により異なりますのでお確かめ下さい)
〈預貯金の解約、不動産の名義変更(遺産分割をする場合)する場合に必要になります。〉
4・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地記載のもの)
〈不動産の名義変更する場合に必要になります。〉
5・相続する方の住民票
〈不動産の名義変更する場合に必要になります。〉
6・被相続人の所有する不動産の評価額が記載されたもの
〈不動産の名義変更する場合に必要になります。〉
具体的には固定資産税納税通知書、課税明細書、名寄帳、評価証明書等いずれか1点必要となります。

不動産の名義変更の場合は4(印鑑証明書)以外の書類は当事務所でも取得可能ですが以下の費用がかかりますので、お急ぎの場合、お費用を抑えたい場合は1~6の書類をご用意下さい。全ての必要書類のご準備ができない場合は足りない書類の取得のみのお手伝いも可能です。
これまで当事務所で受任した相続手続きの半数以上は必要書類全て(印鑑証明書を除く)当事務所で取得しておりますのでご準備が難しい場合でもお気軽にお問い合わせください。

戸籍謄本等取得 報酬 
大仙市での取得の場合
1通につき1,100円 
上限あり 5,500円を超える場合は5,500円
仙北市、横手市、美郷町での取得の場合
1通につき2,200円 
上限あり 6,600円を超える場合は6,600円
上記以外での取得の場合
1通につき2,200円